本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき

組合員のために必要な共同事業を行い、本組合の自主的な経済活動を
促進し、かつ、その経済的地位向上を図ることを目的とします。

外国人技能実習制度とは

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の
育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させ
ようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を
一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう
「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。


この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済
発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・
国際貢献の重要な一翼を担っています。

外国人技能実習制度の概要

技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。群馬グローバル協同組合は団体管理型として外国人技能実習制度導入のお手伝いをいたしております。


団体監理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」、「技能実習3号」への変更許可を受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。

技能実習生の申し込みから受け入れまで

1. 実習生受け入れの相談 (制度の内容確認・職種・人数等)

2. 申込書・申請書類作成 → 企業と実習生雇用契約締結

3. 実習生受け入れ申請 → 法務局による審査等

4. 在留資格認定証明取得

5. 査証(ビザ)申請・取得

       

  申請からビサ取得まで概ね4ヶ月程度です

技能実習生の受け入れから帰国まで

1. 実習生日本入国 (技能実習1号)

2. 1ヶ月の講習受講後に各企業へ

       

     1年間研修

       

3. 1年後に基礎2級の技能検定試験を受験

       

        合格

       

4. 技能実習2号として2年間企業にて研修

5. 2年以内に随時3級の技能検定試験を受験

       

        合格

       

6. 技能実習3号として更に2年間企業にて研修

7. 実習生帰国

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